2021-04-23 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
それで、昨年成立したマンション管理適正化法では、管理組合の役割が強調されました。今回、共同住宅では、長期優良住宅の認定を区分所有者ごとに行っていたため、分譲業者の負担が大き過ぎるということもあり、三十年以上の維持保全を行うためにも、管理組合がまとめて認定の申請を行うということになったわけであります。
それで、昨年成立したマンション管理適正化法では、管理組合の役割が強調されました。今回、共同住宅では、長期優良住宅の認定を区分所有者ごとに行っていたため、分譲業者の負担が大き過ぎるということもあり、三十年以上の維持保全を行うためにも、管理組合がまとめて認定の申請を行うということになったわけであります。
○和田政府参考人 昨年度御審議いただきまして、来年度の施行に向けて今準備を進めておりますマンション管理適正化法、これに基づくマンションの管理計画認定制度、これは、長期優良住宅という、ある意味優良なところだけでなくて、全てのマンションに関係するわけですが、マンションの適正な管理を推進するために、修繕の内容や資金計画、そして管理組合の運営状況、ここがこの後の長期優良住宅と違うんですが、修繕積立金等の管理組合
このため、今回、マンション管理適正化法それからマンション建替え円滑化法の両法を改正するということにしてございますけれども、やはり、どうしても老朽化が進みまして修繕が困難となったマンションについては、建てかえや敷地売却を検討せざるを得ないというような、そういうケースも出てまいろうかというふうに思ってございます。
一つ目のマンション管理適正化法の改正についてからお伺いをさせていただきたいと思います。 最近、分譲マンションをめぐりトラブルが増加していると言われておりまして、その中でも多いのが、修繕積立金が不足しているというトラブルでございます。
そのうち、マンション管理適正化法の改正の趣旨でございますが、マンションの管理は、本来、各区分所有者から成る管理組合によって自主的に行われるべきものではございますけれども、多数の区分所有者間の同意を要し、法律、技術上の専門的知識がない区分所有者の方にとっては、こういった知識、ノウハウを持たない中での御議論をしていただかなければならない、最終的には意思決定をしていただかなければならないということですので
このため、行政や専門家による管理組合の支援体制を整備するため、マンション管理適正化法に基づく管理士制度あるいは管理業の登録制度というものについて制度を創設して普及に努めてきたところでございますが、一方で、マンションが多く存在する地方公共団体を中心に管理の実態調査、あるいは管理組合向けのセミナーや相談会の開催、専門家の派遣などにより、よりマンションの管理を適正化する動きが最近顕著になってきたところでございます
それでは、時間が残り少なくなってまいりましたので、最後の質問になろうかと思いますが、今回、このマンション管理適正化法に当たりまして、管理計画認定制度というものが設けられることになっております。この管理計画認定制度によって所有者にとってはどのようなメリットがあるか、お聞かせくださいませ。
では、続きまして、マンション管理適正化法についてお伺いをいたします。 このマンション管理適正化法については、各自治体がマンション管理適正化推進計画というものを策定することになっております。具体的には、やはり自治体のプランによって様々な差が生じてくることが考えられますが、大臣にお伺いいたします。マンション管理組合に対しての自治体の役割についてどのようにお考えでしょうか。
御指摘のコミュニティー活動につきましては、その重要性が指摘される一方で、先ほどもちょっと御説明いたしましたけれども、強制徴収の管理費から任意負担の自治会費等への支出をしたことをめぐりまして裁判において管理組合が敗訴したことを踏まえまして、今回は、マンション管理適正化法に基づく指針においてコミュニティー活動を積極的に取り組むことが望ましい旨位置付けるとともに、マンション標準管理規約につきましては、従来
マンションについては、耐震化ということがこの法案の非常に大事なところでありますけれども、マンションの管理ということでマンション管理適正化法というのを十数年前だったと思いますが作って、管理組合自体がなかったことから、これをやらせていただいたり、長期修繕という方向を打ち出したりということでやっているわけでありますけれども、老朽化マンションの耐震化はこの法案でかなり進むのではないかというふうに思っています
○柿澤委員 マンションという名前が法律の名称についた初めてのケースであるのが、このマンション管理適正化法です。施行から十年経過いたしました。マンションストックはもう五百万戸という時代になっています。 ますます多くの皆さんが、分譲マンション、集合住宅に住むようになっている。
要するに、このマンション管理適正化法の運用あるいは居住者の保護ということについて、国会答弁ではきちっとした御答弁をいただいたかもしれません。宅建業法違反に当たる可能性がある、こうしたことも触れられました。
○柿澤委員 この判決の重要性は、マンション管理適正化法にいうところの設計図書の引き渡しに関しては、マンション管理適正化法施行規則の百二条において、設計図書に当たるものとして、付近見取り図、配置図、仕様書、各階平面図、構造計算書等々の具体的な図書が列挙されているわけです。
何か言わずもがなのことをこれから聞くんですけれども、マンション管理適正化法は、マンション管理業者等の行為を規制する法律であるということは明らかであります。しかし、この法律による管理組合及び購入者、居住者の保護ということを国土交通省はどのように考えておられるのか。
しかも、宅建業法上権限はあるわけですけれども、この意図的な低額提示そのものを禁じて、そして違反したと思われる場合には罰則を科するようなサンクションが、マンション管理適正化法には明記をされていないということが非常に問題だというふうに思っています。
これから国土交通委員会では、JAL、八ツ場ダム、そして公共事業の箇所づけ問題についての集中審議があるということでありますので、こうした案件についてはその機会に譲るとして、きょうは、マンション管理適正化法について取り上げたいというふうに思っております。 今から十年前の平成十二年十二月一日、このマンション管理適正化法というのが議員立法として可決、成立をいたしました。
平成十二年に、マンション管理適正化法という法律を公明党が中心になってつくらせていただいたと先輩の議員より聞いております。マンションの人気は今も衰えることはありませんで、ついの住みかとして多くの方が住まわれておられます。 まず初めに、全国のマンションの戸数及び全住宅の戸数に占めるマンションの戸数、この割合がどうなっているのか。
○和泉政府参考人 御指摘のとおり、マンション管理関係の法制度というのは、平成十二年にマンション管理適正化法ができたのがある意味では初めてでございまして、その限りにおいては、先生御指摘のように、行政的な対応ははっきり言ってこの十年ぐらいだと思います。
不動産物件の移動であれば、現行法制では当然ながら宅建業法や、あるいは、マンション等であれば、マンション管理適正化法などの関係法令が当然ながらそこに各種の法規制としてかかってきます。また、さらには、税制の場合は住宅関連税制、住宅ローンの控除等の税の規制等が、あるいは税の恩恵等がそこにかかってくる。
このような手法は、現行の信託法においても活用可能でございますが、マンション管理適正化法においては、管理業者による組合財産の管理について信託を想定していないといったことがございますので、現在、関連業界とも協力して検討を開始しているところでございます。また、自己信託が解禁されれば、信託コストの低減、あるいは手続の簡素化が図られ、利便性が向上するものと考えております。
それともう一つ、急いで、二つ続けてお願いしたいんですが、このマンション管理適正化法の三十三条二項によれば、マンション管理士が法定講習を受けなかった場合、国土交通大臣はその登録を取り消すことができると定めておるんですけれども、この行政裁量を認めるというような規定になっておるんですが、取り消し事由としてどのようなものを想定されているのか、簡潔に答弁をよろしくお願いします。
○山本政府参考人 マンションの管理につきましては、今お話しいただきましたような問題意識に立ちまして、三年前にマンション管理適正化法を制定していただきました。
○国務大臣(扇千景君) さきの国会で皆さんに御賛同いただいて通りましたマンションの建替えに関する円滑化法、この法案のときに、今おっしゃったように附帯決議で、おっしゃいましたけれども、少なくとも今のマンションに関します法制度ということから考えれば、今おっしゃいましたように円滑化法、それから区分所有法、そういう、マンション管理適正化法、こういうセットができているわけでございますけれども、少なくともマンション
したがって、建替え円滑化法あるいはマンション管理適正化法等でマンションは社会資本であるという位置付けがなされております。
同センターにおきましては、研究会の報告を受けまして、既に保証事業が管理組合に普及定着してきていること、また、マンション管理適正化法の施行によりまして、マンションの適正な維持管理に対する管理組合の認識が高まっているということから、債務保証料率の引き下げについて検討いたしますとともに、先生の御指摘などを踏まえまして住宅金融公庫でも協議を行った結果、保証料率の引き下げを決定いたしました。
そういう意味では、昨年皆さんに御論議いただきましたマンション管理適正化法、これによってマンションの建て替えの相談、そういう意味で、マンション管理士というものも今もう既に相談員が五千名を超えております。
宅地建物取引業者やマンション管理業者を指導する立場にある国土交通省にお伺いいたしますが、例えば原始規約に標準管理規約との相違点を記載した上で、その理由をマンション購入者に対して説明しなければならないことを努力規定からマンションの分譲を行う宅建業者や管理事務を行うマンション管理業者に対して宅建業法やマンション管理適正化法によって義務付けとするべきではないだろうかと、このように考えますが、その見解はいかがですか
また、修繕等につきましては、昨年施行されましたマンション管理適正化法に基づきまして、マンション管理センターあるいは地方公共団体の相談窓口等におきまして、管理組合等に対して長期の修繕計画あるいは修繕積立金等に関する情報提供、必要な助言を実施してまいりたいと考えております。
そして、マンション管理適正化法に基づくマンション管理士を養成し、活用していることは御承知かと思います。 こういった施策に取り組んでマンションの長寿命化を図っていくことに、施策としてもいたしております。
こういった状況を踏まえまして、平成十二年にマンション管理適正化法が制定されたところでございます。管理組合に対し指導助言等を行いますマンション管理士制度を導入いたしますとともに、マンション管理に関します情報提供を行うということにしております。
○松野政府参考人 基本的には、先ほど申し上げましたマンション管理適正化法を制定いたしまして、マンション管理士制度というようなものをつくりました。それから、地方公共団体の窓口も設置するということを進めております。
また、既に購入されてしまったマンションに関しましても、その管理規約につきまして、マンション管理適正化法に基づいて策定されましたマンション管理適正化指針におきまして、我々は、中高層共同住宅標準管理規約に即して適正な改正が行われるように、これを周知し、徹底を図るということにしております。
また、維持管理の面では、長期修繕計画を作成する、あるいは長期的な修繕の実施を指導するといったこと、それから、委員御指摘になりましたとおり、マンション管理士を育成し活用するといった、マンション管理適正化法に基づくような施策にも取り組んできているところでございます。 今後とも、耐久性の高いマンションの普及等の施策を推進いたしますとともに、維持管理の適正化にも努めてまいりたいと思います。
これまで一連の、マンション管理適正化法、そして通常国会のマンション建替え円滑化法、そして今回の区分所有法の完成で、いわゆるマンション住民の私的自治の上において、マンションを建てかえるのか、また大規模修繕をするのか、こういったことが正しく運営が図られるというふうな意味合いからも、大変大きな意味があるというふうに思っております。